保安講習

保安講習

危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う保安に関する講習を3年以内に受講しなければなりません。

保安講習を受講する義務がある者

① 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者。(危険物免状の所持者)

継続して従事している者は、前回の講習を受講した日以降における最初の4月1日から3年以内に受講すること。(甲種、乙種、丙種共に3年に1回)

③ 危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後、従事した場合は、従事した日から1年以内に受講すること

④ 従事することとなった日から起算して過去2年以内に [1] 免状の交付を受けている又は [2] 講習を受けている場合には、免状交付日又はその受講日以降における最初の4月1日から3年以内に受講すること

全国どこの都道府県で行う保安講習であっても受講できる

保安講習を受講する義務のない者

① 危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者。(免状を所持していても、危険物の取扱作業に従事していなければ受講の義務はない。)

② 危険物の取扱作業に従事している無資格者。
 

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