危険物取扱者免状の交付・書換え、他

免状に貼付された写真が10年を経過したときは、免状の書換えをするように定められています。
《危険物取扱者免状の交付等に関する概要》 | ||
手続き | 内 容 | 申請先 |
---|---|---|
交 付 | 危険物取扱者試験に含格した者 | 都道府県知事 |
書換え | 免状の記載事項に変更が生じたとき 氏名(結婚等による) 本籍地(都道府県名に変更が生じたとき) 免状の写真が10年経過したとき、等 |
交付地、居住地 又は勤務地の都 道府県知事 |
再交付 | 免状を 忘失 滅失 汚損 破損、等 | 交付又は書換え をした都道府県 知事 |
再交付後忘失した免状を発見したとき → 10日以内に再交付を受けた都道府県知事に発見した免状を提出 |
免状の交付、書換え、返納等
① 免状に関係する事項は、すべて都道府県知事が行う。
② 免状に貼付された写真が10年を経過したときは、免状の書換えをするように定められている。
③ 危険物取扱者が消防法令に違反しているときは、都道府県知事は免状の返納を命じることができる。
④ 免状の返納を命じられた者は、その日から起算して1年を経過しないと、新たに危険物取扱者試験に合格しても免状の交付を受けることができない。
⑤ 消防法に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないと、免状を受けることができない。