危険物運搬の基準

危険物の運搬とは、車両等(トラック等)によって危険物を運ぶことをいい、指定数量未満の危険物についても適用されます。
運搬容器
① 容器の材質は、鋼板、ガラス、プラスチック等が定められている → 陶器は使用できない。
② 危険物は、危険性の程度に応じて、危険等級Ⅰなどの表示をすること。
〈危険等級〉(第4類のみを抜粋) | ||
危険等級Ⅰ | 第4類 | 特殊引火物(ジエチルエーテル、二硫化炭素等) |
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危険等級Ⅱ | 第4類 | 第1石油類(ガソリン等)、アルコール類 |
危険等級Ⅲ | 第4類 | 上記以外の危険物(灯油、軽油、重油等) |
積載方法
① 原則として危険物は、運搬容器に収納して運搬すること。
② 液体の危険物は98%以下の収納率(固体は95%以下)であって、かつ、55℃で漏れないこと。
③ 運搬容器の外部に危険物の品名等を表示して積載すること。
・記入しなくてよいもの:消火方法、容器の材質(プラスチック、ポリエチレン製)等
〈メチルアルコールの表示〉 | |
危険物の品名 | 第4類アルコール類 |
危険等級 | 危険等級Ⅱ |
化学名 | メチルアルコール、水溶性 |
危険物の数量 | 18ℓ |
収納する危険物に応じた注意事項 | 火気厳禁 |
④ 収納する危険物に応じた注意事項のポイント
・第2類の引火性固体……火気厳禁
・第4類 すぺて……………火気厳禁
・第6類 すべて……………可燃物接触注意
⑤ 運搬容器等が転落、落下、転倒、破損しないように積載すること。
⑥ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
⑦ 特殊引火物(ジエチルエーテル等)は、遮光性の被服で覆うこと。
⑧ 危険物を収納した容器の積み重ね高さは、3m以下。
⑨ 同一車両で異なった類の危険物を運搬する場合に、混載禁止のものがある。
運搬方法
① 運搬容器に著しい摩擦、動揺が起きないように運搬すること。
② 指定数量以上の危険物を運搬する場含は、「危」の標識を掲げ「消火器」を備えること。
③ 運搬中災害が発生するおそれのある場合は、応急の措置をして、もよりの消防機関等に通報すること。
④ 危険物の運搬を行う場合、危険物取扱者の免状はなくてもよい。