消防法上の危険物

消防法は第1章から第9章まで全49条からなっています。
その第1章第1条の総則 (目的)は、以下の通りです。
第1条 この法律は、火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に自る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
危険物の定義
ここでいう危険物とは、消防法第2条第7項において「別表第1(下記参照)の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義されています。
この別表は、とくに危険度の高い物品を第1類から第6類までに分類したもので、火災発生や拡大の危険度が高く、消火も困難であることなどの性状から危険物として指定されたものを掲げてあります。
まだこの別表には類ごとに「性質欄」と「品名欄」があり、その性状と物品が示されてあります。
消防法 別表第1 | ||
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類 別 | 性 質 | 品 名 |
第1類 | 酸化性固体 | 1.塩素酸塩類 2.過塩素酸塩類 3.無機過酸化物 4.亜塩素酸塩類 5.臭素酸塩類 6.硝酸塩類 7.よう素酸塩類 8.過マンガン酸塩類 9.重クロム酸塩類 10.その他のもので政令で定めるもの 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第2類 | 可燃性固体 | 1.硫化りん 2.赤りん 3.硫黄 4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム 7.その他のもので政令で定めるもの 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 9.引火性固体 |
第3類 | 自然発火性物質 及び禁水性物質 | 1.カリウム 2.ナトリウム 3.アルキルアルミニウム 4.アルキルリチウム 5.黄りん 6.アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属 7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く) 8.金属の水素化物 9.金属のりん化物 10.カルシウム又はアルミニウムの炭化物 11.その他のもので政令で定めるもの12前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第4類 | 引火性液体 | 1.特殊引火物 2.第一石油類 3.アルコール類 4.第二石油類 5.第三石油類 6.第四石油類 7動植物油類 |
第5類 | 自己反応性物質 | 1.有機過酸化物 2.硝酸エステル類 3.ニトロ化合物 4.ニトロソ化合物 5.アゾ化合物6.ジアゾ化合物 7.ヒドラジンの誘導体 8.ヒドロキシルアミン 9.ヒドロキシルアミン塩類 10.その他のもので政令で定めるもの 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第6類 | 酸化性液体 | 1.過塩素酸 2.過酸化水素 3.硝酸 4.その他のもので政令で定めるもの 5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |