第4類危険物の品名ごとの性質

第4類危険物の品名は、引火点の低い順に区分されています。
なので、第1石油類と第2石油類の間にアルコール類が組み込まれているのです。
1.特殊引火物とは
ジエチルエーテル、二硫化炭素 その他、1気圧において発火点が、100℃ 以下のもの又は、引火点が、-20℃以下で沸点が、40℃以下のものをいいます。
2.第1石油類とは
アセトン、ガソリン その他、1気圧において引火点が、21℃未満のものをいいます。
3.アルコール類とは
1分子を構成する炭素の原子の数が、1個から3個までの飽和1価アルコール〈変性アルコールを含む〉をいいます。(含有量が60%末満の水溶液を除く)
4.第2石油類とは
灯油、軽油 その他、1気圧において引火点が、21℃以上70℃未満のものをいいます。
5.第3石油類とは
重油、クレオソート油 その他、1気圧において引火点が、70℃以上200℃未満のものをいいます。
6.第4石油類とは
ギヤー油、シリンダー油 その他、1気圧において引火点が、200℃以上250℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除きます。
7.動植物油類とは
動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が、250℃未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除きます。