危険物運搬の基準

危険物に関する法令
危険物運搬の基準

危険物の運搬とは、車両等(トラック等)によって危険物を運ぶことをいい、指定数量未満の危険物についても適用されます。

運搬容器

① 容器の材質は、鋼板、ガラス、プラスチック等が定められている → 陶器は使用できない

② 危険物は、危険性の程度に応じて、危険等級Ⅰなどの表示をすること。

〈危険等級〉(第4類のみを抜粋)
危険等級Ⅰ 第4類 特殊引火物(ジエチルエーテル、二硫化炭素等)
危険等級Ⅱ 第4類 第1石油類(ガソリン等)、アルコール類
危険等級Ⅲ 第4類 上記以外の危険物(灯油、軽油、重油等)
積載方法

① 原則として危険物は、運搬容器に収納して運搬すること。

② 液体の危険物は98%以下の収納率(固体は95%以下)であって、かつ、55℃で漏れないこと。

③ 運搬容器の外部に危険物の品名等を表示して積載すること。
記入しなくてよいもの:消火方法、容器の材質(プラスチック、ポリエチレン製)等

〈メチルアルコールの表示〉
危険物の品名 第4類アルコール類
危険等級 危険等級Ⅱ
化学名 メチルアルコール、水溶性
危険物の数量 18ℓ
収納する危険物に応じた注意事項 火気厳禁

④ 収納する危険物に応じた注意事項のポイント
第2類の引火性固体……火気厳禁
第4類 すぺて……………火気厳禁
第6類 すべて……………可燃物接触注意

⑤ 運搬容器等が転落、落下、転倒、破損しないように積載すること。

⑥ 運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること

⑦ 特殊引火物(ジエチルエーテル等)は、遮光性の被服で覆うこと。

⑧ 危険物を収納した容器の積み重ね高さは、3m以下

⑨ 同一車両で異なった類の危険物を運搬する場合に、混載禁止のものがある。

運搬方法

① 運搬容器に著しい摩擦、動揺が起きないように運搬すること。

指定数量以上の危険物を運搬する場含は、「危」の標識を掲げ「消火器」を備えること

③ 運搬中災害が発生するおそれのある場合は、応急の措置をして、もよりの消防機関等に通報すること。

危険物の運搬を行う場合、危険物取扱者の免状はなくてもよい
 

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