製造所等の構造と設備の基準 ①

製造所等の構造と設備の基準 ①

例えば、建築物の屋根を耐火構造にすると、建築内で爆発があった時、被害が拡大する恐れがあります。
この為、爆風が上に抜けるように 不燃材料となっています。

構 造

建築物は地階を有しないこと。
② 建築物の壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入りロ以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
③ 屋根は不燃材料で造るとともに、金属板等の軽量な不燃材料でふくこと
④ 窓、及び出入り口は防火設備とし ガラスは網入りガラスとする。(ガラスの厚さに5mm等の規定はない
⑤ 床は危険物が浸透しない構造とし適当な傾斜をつけ、かつ、溜めますを設ける。

設 備

① 建築物には採光、照明、換気設備を設ける。
可燃性蒸気又は微粉等が滞留する建築物には、屋外の高所に排出する設備を設ける。また、電気機器は防爆構造とすること。
③ 設備には、必要に応じて温度測定装置、圧力計及び安全装置を設ける。
危険物を加熱し、又は乾燥する設備には、直火を用いない
⑤ 静電気が発生するおそれのある設備には、接地 (アース)等の除去する装置を設けること。
⑥ 配管は十分な強度を有するものとし、最大常用圧力の1.5倍以上の水圧試験で異常がないものでなければならない
⑦ 配管を地下に埋設する場合には、地盤面にかかる重量が配管にかからないように保護すること。
⑧ 指定数量の10倍以上の危険物を貯威し、又は取り扱う施設には、避雷施設を設けること。
 

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