製造所等の構造と設備の基準 ③

危険物に関する法令
製造所等の構造と設備の基準 ③
移動タンク貯蔵所(タンクローリ一)

【位置・構造・設備】
① 車両の常置場所(常置場所を変更するときは、変更の許可が必要になる。)
屋外……防火上安全な場所
屋内……耐火構造又は不燃材料で造った建築物の1階(地階や2階に設けることはできない)
タンクの容量 30,000ℓ以下 4,000ℓ以下ごとに間仕切り板を設けること。
③ タンクの下部に排出口を設ける場合には、手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。
④ ガソリン、ベンゼン等の移動貯蔵タンクには、静電気を除去する接地導線を設けること。

【貯蔵の基準】
① 移動タンク貯蔵所には次の書類を備え付けておくこと。
1.完成検査済証  2.定期点検記録  3.譲渡、引渡の届出書
4.品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書

② 備え付けておく必要のない書類
1.危険物保安監督者の選任、解任の届出書  2.許可証(設置許可証)
3.始業時、終業時の点検記録

【取扱いの基準】
危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結する。
詰め替えできる危険物 → 引火点40℃以上の第4類の危険物(灯油、軽油、重油等)
③ 静電気除去のためにタンクを接地し、注入管の先端をタンクの底部につけること。
引火点40℃未溝の危険物を注入する場合は、エンジンを停止して行うこと。(ガソリン、ベンゼン等)

【移送の基準】
移送とは、移動タンク貯蔵所(タンクローリ一)で危険物を運ぶことをいう。
移送する危険物を取り扱える資格を持ゑた危険物取扱者が乗車し、危険物取扱者免状を携帯すること。
② 移送の開始前に、移動タンクの底弁、消火器等の点検を十分に行うこと。
長距離、長時間(連続4時間、1日9時間を超える場合)移送は、2人以上で行うこと。
④ 休憩のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。
⑤ 移送中災害等が発生するおそれのある場合は、応急措置をして、消防機関等に通報すること。

屋外貯蔵所

【位置・構造・設備】
① 貯蔵場所は湿潤でなく、かつ、排水のよい場所。周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。

② 架台は不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。(可動式の架台は、動くと危険なので設置してはならない。)

③ 架台の高さ 6m未満

【屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物】(〇印)
硫黄(第2類)
引火牲固体(引火点0℃以上のもの)
〇トルエン(引火点4℃)→ 第1石油類は、引火点0℃以上OK。
〇アルコール類、第2石油類(灯油、軽油等)~ 動植物油類のすべてOK。

貯蔵できない(X印)
Xナトリウム  Xカリウム  X炭化カルシウム(カーバイド) X黄りん
X赤りん  X鉄粉  X過酸化水素  X塩素酸塩類
特殊引火物  Xガソリン(引火点-40℃)  Xアセトン(引火点-20℃)
ベンゼン(引火点-11℃)→ 第4類は特殊引火物と引火点が0℃未満の第1石油類がダメ。
 

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