製造所等の構造と設備の基準 ④

危険物に関する法令
製造所等の構造と設備の基準 ④

給油取扱所の給油空地について、間口10m×奥行6m以上とは、小型自動車を基準にその最小回転半径を考慮して決められています。

給油取扱所

【位置・構造・設備】
① 給油空地 間口10m以上 奥行6m以上
② 専用タンク 容量制限がない(ガソリン等)→ ・廃油タンク 10,000ℓ以下
③ 給油ホース 5m以下

【給油取扱所に設けることができる建築物の用途】
[1] 設けることができる建葉物
給油や詰め替えの作業場 ・専務所 ・店舗、飲食店又は展示場
点検整備を行う作業場 ・自動車の洗浄を行う作業場
関係者(所有者等)が居住する住居(所有者等に従業員は入らない)

[2] 設けることができない建築物、付随設備
ガソリン詰め替えのための作業場
自動車の吹付塗装を行う設備
給油取扱所に出入りする者を対象とした遊技場
診療所
立体駐車場

【取扱いの基準】
給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。
給油するときは、自動車のエンジンを停止して行うこと。
給油空地からはみ出たままで給油しないこと。
専用タンクに危険物を注入するときは,タンクに接続する給油設備の使用を中止し、自動車等をタンクの注入口に近付けない。(注入口から3m以上、通気管の先端からは水平距離1.5m以上離す。)
⑤ 自動車の洗浄は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。

【顧客に自ら給油等させる給油取扱所(セルフ型スタンド)の基準】
[1] 位置・構造・設備
① ガソリン及び軽油相互の誤給油を防止できる構造とすること。
② 1回の連続した給油量、給油時間の上限を設定できる構造であること。
③ 地盤面に車両の停車位置(給油)、容器の置き場所(灯油の注油)を表示する。
給油、注油設備の直近に使用方法、危険物の品目等の表示、彩色をすること。
⑤ 顧客自ら行う給油作業等の監視、制御等を行う制御卓(コントロール室)を設けること。
⑥ 消火設備は、第3種泡消火設備を設置しなければならない。

[2] 取扱いの基準
顧客は,顧客用固定給油設備でしか給油等を行えない。
② 給油量、給油時間等の上限を設定する場合は、適正な数値としなければならない。
制御卓では、顧客の給油作業等を直視等により監現すること。
④ 顧客の給油作業等が終了した場合は、給油作業が行えない状態にすること。
⑤ 放送機器等を用いて、顧客に必要な指示等をすること。
 

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