製造所等の構造と設備の基準 ⑤

危険物に関する法令
製造所等の構造と設備の基準 ⑤

販売取扱所は「保安距離」「保有空地」は不要です。 ただし、店舗は建築物の1階に設置しなければなりません。

販売取扱所

位置・構造・設備等
店舗は建築物の1階に設けること。(2階には設置できない。)
② 危険物を配合する室を設けることができる。
③ 販売取扱所の区分
第1種販売取扱所‥ 指定数量の倍数が15以下
第2種販売取扱所‥ 指定数量の倍数が15を超え40以下

窓の位置
・第1種販売取扱所‥ 窓を設けることができる。位置は限定されていない
・第2種販売取扱所‥ 窓の位置は、延焼のおそれのない部分に限り設けることができる

取扱いの基準
容器に収納し、容器入りのままで販売すること。→ 顧客が持参した容器に入れる等小分けして販売してはいけない

標識・掲示板

【標 識】
① 製造所等  幅0.3m以上 長さ0.6m以上 色は地を白色で文字を黒色
② 移動タンク貯蔵所 0.3m平方~0.4m平方 地が黒字の板に黄色の反射塗料で「危」と表示し 車両の前後の見やすい箇所に掲げる。

危険物の性質に応じた注意事項を表示した掲示板
火気厳禁と表示する危険物(他は省略)
・第2類の引火性固体(固形アルコール等)・第4類すぺて
・第5類すべて

製造所等総合

製造所等の容量制限
① 屋外タンク貯蔵所 容量制限なし
屋内タンク貯蔵所 指定数量の40倍以下。第4石油類、動植物油類以外の第4類は、20,000ℓ以下
③ 地下タンク貯蔵所 容量制限なし
④ 簡易タンク貯蔵所 600ℓ以下 タンクは3基以内
移動タンク貯蔵新 30,000ℓ以下
⑥ 給油取扱所の専用タンク 容量制限なし
⑦ 販売取扱所
第1種販売取扱所‥ 指定数量の倍数が15以下
第2種販売取扱所‥ 指定数量の倍数が15を超え40以下
 

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