
危険物を取り扱う施設は、①製造所②貯蔵所③取扱所の3つに区分され、さらにその形態や設置場所によって12施設に細分化されています。
製造所
① 危険物を製造する施設貯蔵所
① 屋内貯蔵所:屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
① 屋内貯蔵所:屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
② 屋外タンク貯蔵所:屋外にあるタンク(地下タンク、簡易タンク、移動タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
③ 屋内タンク貯蔵所:屋内にあるタンク(地下タンク、簡易タンク、移動タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
④ 地下タンク貯蔵所:地盤面下埋没されているタンク(簡易タンク貯蔵所を除く)において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
⑤ 簡易タンク貯蔵所:簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
⑥ 移動タンク貯蔵所:(タンクローリー)車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設
⑦ 屋外貯蔵所:屋外の場所において(タンクを除く)第2類の危険物のうち 硫黄または引火性固体(引火点が21℃未満のものに限る)または第4類の危険物のうち 第1石油類(引火点が0℃以上のもの)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し、または取り扱う施設
取扱所
① 給油取扱所:(ガソリンスタンド)固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う施設(当該取扱所において、あわせて灯油を容器に詰め替え、または車両に固定された容量4,000ℓ以下のタンクに注入するため固定した注油設備によって危険物危険物を取り扱う施設施設を含む)
② 販売取扱所(塗料店等)
- 第1種販売取扱所:店舗において容器入りのままで販売するため危険物危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15以下のもの
- 第2種販売取扱所:店舗において容器入りのままで販売するため危険物危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15を超え40以下のもの
③ 移送取扱所:(パイプライン)配管およびポンプならびにこれらに付属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う施設
④ 一般取扱所:(灯油の店等)給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外で危険物の取扱いをする施設

【注意】
屋外貯蔵所で扱える危険物・・・・・第2類危険物のうち、硫黄、引火性固体または第4類危険物のうち第1石油類もしくはアルコール類等を貯蔵し、または取扱う屋外貯蔵所について、位置・構造および設備の技術基準上の基準を超える特例が定められています。(危政令第16条第4項、危省令第24条の13、第33条第1項第5号、第34条第1項第4号)