その他のもので政令で定めるもの(引火性固体)【指定数量1000kg】 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において、引火点が40℃未満のものと、消防法上で定められています。 引火性固体に属する主な物質には、固形アルコール、ゴムのり、ラッカーパテがあり、共通す 続きを読む