備考抜粋

引火性液体とは、液体(第3石油類、第4石油類および動植物油類にあっては、1気圧において、温度20℃で液状であるものに限る)であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。

1.特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素 その他、1気圧において発火点が100℃ 以下のもの又は引火点が零下20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう

2.第1石油類とは、アセトン、ガソリン その他、1気圧において引火点が21℃未満のものをいう

3.アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール〈変性アルコールを含む〉をいう。(含有量が60%末満の水溶液を除く)

4.第2石油類とは、灯油、軽油 その他、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう

5.第3石油類とは、重油、クレオソート油 その他、1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。

6.第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油 その他、1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいい、塗料類その他の物品であって、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

7.動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。