予防規程

危険物に関する法令

予防規程とは、製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めたもので、所有者等が作成し、経営者、従業員等が守らなければならない規程です。

予防規程の作成と変更

① 予防規程を作成又は変更したときは、市町村長等の認可が必要。
② 市町村長等は火災予防のために、予防規程の変更を命じることができる。
 

予防規程を定めなければならない製造所等(すべての製造所等に必要はない。)

① 指定数量の倍数に規制のある危険物施設→5施設
・製造所・一般取扱所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所

② 指定数量に規制がなく、すべてに必要な危険物施設→2施設
・給油取扱所・移送取扱所

 

予防規程に定めるべき主な事項(重要項目を抜粋)

① 危険物保安監督者が旅行、疾病等によって職務を行うことができない場合に、その職務の代行者。
② 化学消防車の設置・自衛の消防組織に関すること。→自衛消防組織を定めていても、予防規程は必要。
③ 危険物の保安に係わる作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
④ 危険物施設の運転又は操作に関すること。
⑤ 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所 (セルフスタンド)にあっては、監視その他保安の措置等。