貯蔵・取扱いの基準

危険物に関する法令
貯蔵・取扱いの基準

消防法では、危険物を貯蔵しまたは取扱う場合は、数量のいかんを問わず法令に定められた技術上の基準に従うことと規定しています。

共通基準(第1類~第6類に共通)

許可もしくは届出された数量等を超える危険物、又は届出された品名以外の危険物を貯蔵し又は取り扱わないこと

② みだりに火気を使用したり、係員以外の者を出入りさせないこと。

③ 溜めます又は油分離装置に溜まった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

④ 危険物のくず、かす等は1日に1回以上廃棄等の処置をすること。

⑤ 建築物等は、当該危険物の性質に応じた有効な遮光 (光をさえぎる)又は換気を行うこと。

⑥ 危険物が残存している設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去した後に行うこと。

⑦ 可燃性の液体、蒸気等が漏れたり滞留するおそれのある場所で、火花を発する機械器具等を使用しないこと

⑧ 危険物を保護液中に保存する場合は、保護液から露出しないようにすること。

類ごとの共通基準(抜粋)

第1類から第6類のすべての類で、「過熱」を行ってはならない。

貯蔵の基準(抜粋)

① 貯蔵所においては、原則として危険物以外の物品を貯蔵しないこと。

② 類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所で貯蔵しないこと

③ 屋内貯蔵所においては、危険物の温度が55℃を超えないようにすること

④ 各タンクの計量口は、使用時以外は閉鎖しておくこと。

⑤ 防油堤の氷抜口は、水抜きするとき以外は閉鎖しておくこと

廃棄の技術上の基準

焼却する場合は安全な場所で安全な方法で行い、必ず見張り人をつけること

② 危険物は、海中や水中に流出又は投下しないこと。
 

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