定期点検

危険物に関する法令
定期点検

製造所等の所有者等は、その位置・構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かを定期的に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間保存することが義務づけられています。

定期点検の実施対象施設

①製造所  ②屋内貯蔵所  ③屋外タンク貯蔵所  ④地下タンク貯蔵所

⑤移動タンク貯蔵所  ⑥屋外貯蔵所  ⑦給油取扱所

⑧移送取扱所  ⑨一般取扱所

点検実施者

危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)

危険物施設保安員(定期点検の立会いはできない。)

危険物取扱者以外の者は、甲種、乙種、丙種いずれかの危険物取扱者の立会いがあればできる

点検に市町村長等の立会いの必要はない

点検時期・点検の記録・その他

① 点検時期      → 1年1回以上

② 点検記録の保存期間 → 3年間保存

③ 点検記録事項 → ・点検をした製造所等の名称  ・点検の方法及び結果
・点検を行った者、立ち会った者の氏名  ・点検年月日

点検結果を市町村長等に報告する義務はない

地下貯蔵タンク・地下埋設配管の漏れの点検

① 点検実施者 → 危険物取扱者又は危険物施設保安員で「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」= 漏れの点検に関する技術講習修了者

② 点検時期 → 設置の完成検査済証の交付を受けた日、又は前回の漏れの点検を行った日から1年を超えない日までの期間内に1回以上

移動タンク貯蔵所の漏れ・水圧試験に係わる点検

① 実施対象 → すべて実施する。(指定数量以上を移送する移動タンク貯蔵所)

② 点検実施者 → 上記と同じ

③ 点検時期 → 設置の完成検査済証の交付を受けた日、又は前回の漏れの点検を行った日から5年を超えない日までの期間内に1回以上

④ 点検記録の保存期間 → 漏れの点検に係わる点検記録は10年間保存
 

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