製造所等の構造と設備の基準 ②

危険物に関する法令
製造所等の構造と設備の基準 ②
屋内貯蔵所

【構 造】
① 地盤面から軒までの高さ 6m未満の平屋建 床は地盤面以上
② 床面積は 1000㎡以下

【貯蔵の基準】
① 容器の積み重ね高さ 3m以下(第3類、第4類、動植物油類は4m以下、機械により荷役する構造を有する容器の場合は6m以下)
② 容器に収納し、危険物の温度は 55℃を超えないこと

屋外タンク貯蔵所

【設 備】
① 液体の危険物を入れる屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。
液体の危険物(二硫化炭素を除く)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けること。

防油堤の主な基準
防油提の容量はタンク容量の110%(1.1倍)以上とし、二つ以上のタンクがある場合には、最大タンクの110%以上であること。
② 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けること。
防油堤の水抜口は通常閉鎖しておき、堤内に滞油、滞水した場含は弁を開き速やかに排出すること。

屋内タンク貯蔵所

【構造・設備】
① タンクの容量 指定数量の40倍以下
        第4石油類、動植物油類以外の第4類危険物は20,000ℓ以下
(同一のタンク室に二つ以上のタンクがある場合は、タンク容量を合計した量)
タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

【無弁通気管の技術基準】
先端は、屋外にあっては地上4m以上、かつ、建築物の窓・出入口等の開口部から1m以上離す。
② 引火点が40℃未満の危険物については、先端を敷地境界線から1.5m以上離すこと。
 
【その他】
平屋建以外の建築物(地下3階、2階建て以上等)に設ける屋内タンク貯蔵所の基準
・引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵すること。
・窓は設けられない。

地下タンク貯蔵所

【設 備】
タンクの周囲4箇所に、危険物の漏れを検知する漏えい検査管を設けること。
第5種の消火設備を2個以上設けること。
 

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